教育訓練支援給付金とは?基本手当60%支給で再就職につなぐ制度【2025年4月以降】
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- 2025/04/08

教育訓練支援給付金制度は、諸条件を満たす場合に限ってではありますが、「専門実践教育訓練給付金」とセットで受給することができるという制度です。2025年4月以降に受講を開始した場合、基本手当、いわゆる失業手当の日額の60%相当(上限あり)が受講中に支給されます。「専門実践教育訓練給付金」について、今回は簡単にご紹介していきます。

教育訓練支援給付金は、離職中の生活費を貰いながら職業訓練も受けられる制度です。以前は給付率が80%でしたが、2025年度(令和7年度)から給付率が60%に引き下げられましたので、変更点も合わせてチェックしておきましょう!
目次
教育訓練支援給付金とは
教育訓練支援給付金とは、「専門実践教育訓練給付金」を初めて受給する人が、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に受給できる給付金制度です。2025年3月31日以前は基本手当(失業手当)日額に相当する額の80%が支給されていましたが、2025年4月以降は給付率が60%に引き下げられました。

「専門実践教育訓練給付金」は、経産省認定の「Reスキル講座」が対象になっています。つまり、Reスキル講座で「専門実践教育訓練給付金」を受給しようとしている方が、プラスで受給できる可能性があるのが「教育訓練支援給付金」なのです。

「専門実践教育訓練給付金」だけを受給できる人と、「専門実践教育訓練給付金+教育訓練支援給付金」で受給できる人がいるのね!
支給目的
教育訓練支援給付金は、「訓練受講をさらに支援する」ことを目的としてハローワークから支給されます。
とある統計では、キャリアブレイク中の方のうち63%は経済的な不安を感じているというデータもあり、失業状態でさらに受講料を払ってスキルアップをするということが現実的に厳しいと考えている方々が多い状況にあります。

キャリアブレイクとは、休職や離職により一時的に仕事を離れ、キャリアを見つめ直す小休止期間のことです。つまり収入が無い状態になりますので、不安を感じるのももっともですよね。
しかしこの給付金を活用すれば、基本手当日額に相当する額の60%相当(上限あり)が支給されるため、失業中でもお金のことを気にせず、安心してリスキリング(スキルアップ)に専念することができます。
支給対象
「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方が対象です。その上で、下記の諸条件に該当する方が支給対象となります。
- 一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 受講開始日に被保険者でない方であり、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではない※こと
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 受給資格確認時に離職中であること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社役員、自治体の長に就任していないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日より前に受給したことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が2027年3月31日以前であること
※インターネット・アカデミーのReスキル講座はオンラインと通学の併用が可能なため、通信制や夜間制には該当しません。
注意点
正式な受給資格の有無については、スクール側では判断できないため、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認ください。また、2025年4月以降に受講を開始する場合、教育訓練支援給付金の給付率が60%になるので注意が必要です。
教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されないことも念頭においておきましょう。 原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。2か月間の出席率が8割未満になった場合、また、講座をやめた時、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合も、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
支給額
教育訓練支援給付金の支給額は、原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出される基本手当(失業手当)日額60%相当額です。
なお基本手当日額は、離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額のおよそ80~50%で、基本手当日額には上限があります。そのため、支給額や支給率が人によって大きく異なる点に注意が必要です。
教育訓練支援給付金は、2か月ごとの期間(支給単位期間)のうち、専門実践教育訓練を適切に受講している日で、失業の認定を受けた日(支給日数)について支給されます。支給日数とは、受講期間から失業手当受給期間を引いた日数のことを指します。
基本手当日額 × 60% × 支給日数(受講期間-失業手当受給期間)= 支給額
受給期間
教育訓練給付金の受給が始まるのは、Reスキル講座の受講開始後かつ、基本手当(失業手当)の給付期間が終了した時点からです。 雇用保険の基本手当と教育訓練支援給付金は、同時に受給することはできません。 原則、基本手当の受給資格者については基本手当を優先して支給し、基本手当の受給終了後に教育訓練支援給付金が支給されます。
受給申請手続き
教育訓練支援給付金を受給するには、「専門実践教育訓練給付金」の手続きと同時にハローワークで申請を行います。受給資格確認が決定した際は、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。また、2か月に1回、あらかじめ定められた失業認定日にハローワークに行き、当該支給単位期間に係る失業の認定を受ける必要があります。
なお、受講開始日の2週間~1か月前までに事前の申請手続きが必要ですので、申請を希望する方はお早めにスクールにお問い合わせください。
インターネット・アカデミーでWeb・ITスキルを学ぶ場合の受給額目安
基本手当 60% & Reスキル講座受講料80%(年間上限64万円)の給付が受けられる場合の受給額の参考例は以下になります。
離職前の6か月の平均月額の基本給が20万円の方の場合...
教育訓練支援給付金 Reスキル講座
年間107万円 + 最大64万円 = 年間171万円※離職前の6か月の平均月額の基本給が20万円の方の場合で算出した一例です。支給額や支給率、支給期間は条件やその方によって大きく異なりますのでご注意ください。

年間171万円を受給しながらITスキル習得と転職を目指すことができれば、かなりスキルアップに集中できそうだね!

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おわりに
「教育訓練支援給付金」は、諸条件に該当する方であれば、「専門実践教育訓練給付金」とセットで受給することができる制度です。 「専門実践教育訓練給付金」で最大80%の受講費を支援してもらいながら、「教育訓練支援給付金」で基本手当日額の60%を受講が終了するまで受給できるため、生活費などを心配せずにスキルアップに専念することができます。
教育訓練給付制度の利用をお考えの方は、スクールではなく、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給資格の有無や支給要件を確認しましょう。
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経済産業省認定のReスキル講座IT・データを中心とした専門的・実践的な教育訓練講座として、経済産業大臣の認定を受けた講座です。一定の要件を満たすことで受講料の最大70%が給付金として支給されます。
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